くらし・窓口
防災・安全
子ども・教育
健康・福祉
市の魅力
しごと・産業
市政
海外に短期間滞在する場合、基本的に住所は置いたままと考えられ、被保険者の資格が継続されるため、その間の介護保険料は納めていただきます。
ただし、生活の本拠地を海外に移す場合については、国外転出の届出を行えば住民登録が抹消されて住所が無くなり、介護保険被保険者の資格を喪失するため、保険料を納める必要はありません。
【担当】介護支援課 (TEL 092-580-1860)
介護 > 介護保険料
TEL:092-580-1860 FAX:092-573-8083
お問い合わせフォーム