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FAQ

質問

介護保険の特定入所者介護サービス費(補足給付)について知りたい。(負担限度額認定)

介護保険の特定入所者介護サービス費(補足給付)について知りたい。(負担限度額認定)
回答

介護保険の施設サービスなどの居住費(部屋代・光熱費)と食費(食材料費・調理に関わる費用)は保険給付の対象外となります。

そこで、低所得の人のサービス利用が困難にならないよう、居住費と食費の負担を軽減する「特定入所者介護サービス費(補足給付)」の支給があります。


対象となるサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所療養介護(ショートステイ)


対象者

次のいずれかの条件を満たす人で、かつ、預貯金、有価証券等の資産の合計額が500万~1,000万円(夫婦の場合は1,500万円~2,000万円)以下の人


※預貯金等の要件は利用者本人の所得によって異なります。

・市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人

・生活保護を受給している人

・市民税世帯非課税の人(配偶者は別世帯であっても、同世帯とみなす)


提出に必要なもの

・介護保険負担限度額認定申請書

・本人と配偶者の持つ全ての通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、名義人と、申請日から2ヶ月以内に記帳された最終の残高がわかるようにコピーしてください)

・投資信託、有価証券など、資産がある場合はその残高がわかるもの

・負債がある場合は借用証明書の写し


※配偶者には、世帯分離をした配偶者および内縁関係を含みます。


申請窓口

介護支援課(市役所1階)


申請者

被保険者本人または家族


申請方法

直接窓口へ(郵送でも可能です。申請書の郵送先等聞くので担当課へ)


受付日時

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時


休日

土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日


注意事項

申請をした月の1日から(月途中の転入の場合は、転入日から)の適用になるので、サービスを利用する月の月末までに申請が必要です。

忘れずに申請をお願いします。



【担当】介護支援課(TEL 092-580-1860)

FAQ071048400
【カテゴリ】

介護 > 介護保険

【お問い合わせ先】

介護支援課

TEL:092-580-1860 FAX:092-573-8083 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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