生活保護制度は、憲法第25条に規定する健康で文化的な最低限度の生活を営む国民の権利を実現する為の制度のひとつです。
国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的としています。
また、生活保護制度は、生活保護を受けようとする方が、その利用し得る資産や能力、他法他施策の活用、その他親族等の援助などあらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用した上で、それでもなお不足する分を補う最後のセーフティネットの役割を持つものです。
なお、生活保護は世帯単位で行う制度になります。
世帯全員がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度生活の維持のために活用していただきます。
また、民法に基づく扶養義務者(親や子、きょうだいなど)の扶養は、生活保護に優先しますので、可能な場合は援助を受けるようにしてください。
【担当】生活支援課(TEL 092-580-1994)