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FAQ

質問

障がい者の税金等の減免について知りたい。

障がい者の税金等の減免について知りたい。
回答

(所得税)



対象者
本人または控除対象配偶者・扶養親族が障がい者である場合の障害者控除
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
⇒特別障害者控除として40万円
身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2,3級
⇒障害者控除として27万円



問い合わせ先
筑紫税務署
TEL 092-923-1400


(住民税)



対象者
本人または控除対象配偶者・扶養親族が障がい者である場合の障害者控除
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
⇒特別障害者控除として30万円
身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2,3級
⇒障害者控除として26万円
※障がい者本人の前年の所得が135万円以下の場合は非課税
問い合わせ先
市税課
TEL 092-580-1828


(個人事業税)



重度の視覚障がいのある人が行うあんま・はりなどの医業に関する事業については、個人事業税が非課税
問い合わせ先
福岡県筑紫県税事務所
TEL 092-513-5574


(相続税)



85歳未満の心身に障がいのある人が相続により財産を取得した場合には、控除があります。
問い合わせ先
筑紫税務署
TEL 092-923-1400


(自動車税・自動車取得税・軽自動車税)



障がい者の方が生計の資を得るために、または自ら通学、通園、通院などの用のために使用される自家用自動車(会社名義不可)は減免されます。障がい者1名について1台のみとなります。
問い合わせ先
普通自動車
福岡県筑紫県税事務所
TEL 092-513-5573
軽自動車
市役所市税課
TEL 092-580-1827


 


【担当】福祉サービス課 (TEL 092-580-1852・1853)(FAX 092-573-8083)

FAQ071045400
【カテゴリ】

福祉 > 障がい者

【お問い合わせ先】

福祉サービス課

TEL:092-580-1851 FAX:092-573-8083 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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