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FAQ

質問

身体障害者手帳や療育手帳を持っていると高速道路や都市高速道路の通行料金が半額になりますか。

身体障害者手帳や療育手帳を持っていると高速道路や都市高速道路の通行料金が半額になりますか。
回答

障がい者が運転する車や、障がい者を乗せている車が高速道路を使うとき、料金が5割引になります。
 
対象となる車両
身体障害者手帳(第1種・第2種)を持っている人が運転する車両
身体障害者手帳(第1種)または療育手帳(A)を持っている人を乗せて、介護者が運転する車両
※対象となるのは、ひとりにつき1台の車両です。
※営業用の車両や法人名義の車両は対象外です。

 

内容
高速道路株式会社および地方道路公社が設置する有料道路の料金が5割引となります。

 

割引有効期限
手続した日から2回目の誕生日まで

 

申請窓口
福祉課(市役所1階)

 

申請方法
窓口で直接申請(郵送、電話不可)

 

持ってくるもの
・身体障害者手帳または療育手帳
・車検証(コピー可)
・運転者の運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
※ETC使用の場合は、上記の他にETCカード(原則として障がい者本人名義のもの) 、ETC搭載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書等)

 

受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
(週末窓口では受け付けておりません。)

 

休日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
※申請は、代理人でも可能です。委任状は不要です。
 
【担当】福祉サービス課(TEL 092-580-1852・1853)(FAX 092-573-8083)

FAQ071045300
【カテゴリ】

福祉 > 障がい者

【お問い合わせ先】

福祉サービス課

TEL:092-580-1851 FAX:092-573-8083 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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