心身障害者扶養共済制度とは、次のとおりです。
制度内容
加入者(保護者)が死亡または重度の障がいの状態になったとき、障がい者が毎月1口当たり2万円の年金を、生涯にわたり受けることができる制度です。
加入者は、加入時の年齢により毎月一定額の掛金を納付することになります。
対象者
障がい者(将来独立自活することが困難と認められる知的障がい者、身体障がい者1級~3級、及びこれと同程度と認められる精神または身体に永続的な障がいのある方)の保護者で次のすべてに該当する人。
(1) 加入時、市内に住んでいること
(2) 加入者が65歳未満であること(毎年4月1日現在における年齢を基準)
(3) 現在心身障がい者を扶養している保護者であること
(4) 加入者に特別の疾病や障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること
掛金月額(加入時の年齢、加入1口当たり)
(1) 35歳未満 : 9,300円
(2) 35歳以上40歳未満:11,400円
(3) 40歳以上45歳未満:14,300円
(4) 45歳以上50歳未満:17,300円
(5) 50歳以上55歳未満:18,800円
(6) 55歳以上60歳未満:20,700円
(7) 60歳以上65歳未満:23,300円
※1年以上加入した後に、加入者より先に障がい者が死亡したときは、一時金として弔慰金が支給されます。
※掛金は途中で脱退しても戻りませんが、加入期間が5年以上の加入者が生存中にこの制度を脱退した場合に、脱退一時金が支給されます。
※2か月以上掛金を滞納すると、加入者としての地位を失う場合があります。
※掛金額決定の基礎とした事実に変動が生じた場合、掛金の額を変更することがあります。
優遇措置
所得により掛金が全額または半額免除になる制度があります。
また、払込済掛金は、所得税の控除対象になります。
注意事項
1人の障がい者について、2口まで加入できますが、同一の障がい者を対象として複数の保護者が加入することはできません。
市外へ転出した場合は転入先の地方公共団体で加入を継続することができます。
【担当】福祉サービス課 (TEL 092-580-1852・1853)(FAX 092-573-8083)