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心身障害者扶養共済において、掛金が免除されるためには、次の両方の要件を満たす必要があります。
(1)加入日(口数追加分については口数追加日)から20年以上継続して加入している。 (2)加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳以上である。
(1)加入日(口数追加分については口数追加日)から20年以上継続して加入している。
(2)加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳以上である。
※過去の制度改正によって、一部、25年の継続加入期間を必要とする方もいます。
【担当】福祉サービス課 (TEL 092-580-1852・1853)(FAX 092-573-8083)
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TEL:092-580-1851 FAX:092-573-8083
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