内容
知的障がいのある人が各種の福祉制度を利用するためなどに必要な手帳です。(利用できる制度などは、障がい程度によって異なります。)
(サービス内容:福祉用具・医療・税金・運賃割引・手当・施設入所等)
※本FAQにて「療育手帳」で検索していただくと各サービス内容が表示されますので、詳しくはそちらをご参照ください。
また、「はばたき」を福祉課窓口でお渡ししております。
必要な人は市役所1階福祉課窓口までお越しください。
判定機関
・18歳未満の人⇒福岡県福岡児童相談所
・18歳以上の人⇒福岡県障がい者更生相談所
※ただし児童施設に入所中の人は児童相談所となります。
(再判定の場合)
手帳の中の「次回判定」の欄に記載されている年月までに判定機関で再判定を受けてください。
・18歳未満の人⇒直接児童相談所へ申込みしてください。
・18歳以上の人⇒判定機関での判定の前に、福祉課での聞き取りが必要ですので、まずは窓口へご連絡ください。
(手帳内容を変更する場合)
転居された場合は、必ず転居先の市(区)町村に手帳を添えて届け出てください。また、本人や保護者の氏名などが変わった場合も届け出が必要となります。
(返還する場合)
手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、対象事項に該当しなくなったとき、新しい手帳が交付されたときは、手帳と手続きされる人の印鑑を持参のうえ、届け出てください。
申請時に必要なもの
1療育手帳(再)交付申請書
2判定書
3個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(個人番号カードなど)
4写真(たて4cm・よこ3cm、最近1年以内に脱帽して上半身を写したもの)
5印鑑
【担当】福祉サービス課(TEL 092-580-1852・1853) (FAX092-573-8083)