身体障害者手帳は、福祉制度を利用するために必要な手帳です。
制度内容
身体に障がいのある人が各種の福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
サービスの内容は障がいの種類、等級等によって異なります。
(サービス内容:福祉用具・医療・税金・運賃割引・手当・施設入所等)
※本FAQにて「身体障害者手帳」で検索していただくと各サービス内容が表示されますので、詳しくはそちらをご参照ください。
また、福祉サービスのしおり「はばたき」を福祉課窓口でお渡ししております。
必要な人は市役所1階福祉サービス課窓口までお越しください。
対象者
身体に永続的な障がいがあり、その障がいの程度が障がい程度等級に該当する人を対象に交付します。
年齢による制限はありません。
(障がい種別:視覚障がい、聴覚又は平衡機能の障がい、音声機能・言語機能又はそしゃく機能障がい、肢体不自由、内部機能障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓))
申請に必要なもの
新規申請、等級変更や障がい追加などによる再交付申請の場合
(1)身体障害者手帳(再)交付申請書
(2)身体障害者診断書・意見書(所定の用紙があり、指定医師が記載)
(3)個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(個人番号カードなど)
(4)写真(たて4cm×よこ3cm、最近1年以内に脱帽して上半身を写したもの)
(5)印鑑
紛失・破損などによる再交付申請の場合
上記(1)、(3)、(4)、(5)および手帳(紛失した場合は不要)
【担当】福祉サービス課(TEL 092-580-1852)