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FAQ

質問

障がい者(児)の日常生活用具の交付手続きを知りたい。

障がい者(児)の日常生活用具の交付手続きを知りたい。
回答

障がいのある人が日常生活用具の給付を受けることができます。
(用具によって交付要件が異なります。詳しくはお問い合わせください。)
障がい者(児)の日常生活用具の交付手続きは、次のとおりです。
※購入前に申請が必要です。
※介護保険の対象者は用具の種類により、介護保険サービスのレンタルが優先されることがあります。

 

申請窓口
福祉課(市役所1階)

 

申請ができる障がい者(児)
身体障がい、知的障がい、精神障がいのある人または難病患者

 

申請方法
必要なもの(下記参照)を準備し、福祉課窓口で購入前に手続きをしてください。

 

受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

 

休日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

 

必要なもの
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 、 特定医療費(指定難病)受給者証
(2) 印鑑
(3) 見積書
(4) 商品がわかるパンフレット等(コピー可)
※用具によっては、上記の他に医師意見書が必要となる場合があります。

 

費用負担
原則として見積額の1割負担(各種用具には基準額を設けていますので、基準額を超える額については、自己負担となります。)

 

【担当】福祉サービス課 (TEL 092-580-1852・1853)(FAX092-573-8083)

FAQ071040900
【カテゴリ】

福祉 > 障がい者

【お問い合わせ先】

福祉サービス課

TEL:092-580-1851 FAX:092-573-8083 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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