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質問

国民健康保険の保険料(国保税)の軽減・減免の条件を知りたい。

国民健康保険の保険料(国保税)の軽減・減免の条件を知りたい。
回答

国民健康保険税の軽減は国の制度で、減免は市条例による制度となっています。

国保税の軽減・減免の条件は次のとおりです。

 

※国保税の減免を受けるには申請が必要です。

詳しくは市役所国保年金課に相談してください。

 

国保税の軽減

国保税の負担を軽減する措置として、前年所得が国の定めた基準以下の世帯に対して国保税の均等割・平等割部分を減額しています。所得に応じ3種類の軽減があります。

・7割軽減

・5割軽減

・2割軽減

所得の申告等がされていれば自動的に計算され、軽減後の納税通知が届きます。

 

国保税の減免

次のような場合は申請により国保税の減額または免除を受けることができる場合があります。

1.生活保護を受給した場合

2.災害により被害を受けた場合や、疾病、負傷、その他やむを得ない理由による失業または廃業などにより所得が激減した場合

3.少年院、刑務所等に収容または拘禁されたことにより、保険給付の制限を受ける場合

4.社会保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、その被扶養者が国民健康保険に加入し、かつ国民健康保険の資格取得日にすでに65歳以上である場合(平等割・均等割は資格取得から2年のみ)

5.病気等の理由から非自発的失業し、すぐに再就職できないことから受給期間の延長を申請したため雇用保険受給資格者証が交付されず非自発的失業による軽減が受けられない場合

 減免の事由によって必要な書類が異なります。詳しくは問い合わせてください。

  

【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1846)

FAQ071036900
【カテゴリ】

保健・医療・年金 > 保険

【お問い合わせ先】

国保年金課

TEL:(国民健康保険)092-580-1846、092-580-1952 (国民年金)092-580-1848 FAX:092-573-8083 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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