(1) 第2号・3号被保険者以外の人が海外から転入したとき
ア 年金手帳または基礎年金番号通知書(無ければ、年金の納付書でも可。どうしても無い場合、本人又は同居の家族で本人確認書類になるものがあれば可)
イ パスポート
(2) 厚生年金(共済組合)を喪失したとき
ア 年金手帳または基礎年金番号通知書(無い場合、年金の納付書でも可。それも無い場合、本人又は同居の家族で本人確認書類になるものがあれば可)
イ 資格喪失日のわかるもの(資格喪失証明書など)または退職した日がわかるもの(離職票など)
※資格喪失証明書等は原本を持参
(3) 第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき
(配偶者の方の退職・離婚、本人の収入増のときなど)
ア 年金手帳または基礎年金番号通知書(無い場合、年金の納付書でも可。それも無い場合、本人又は同居の家族で本人確認書類になるものがあれば可)
イ 扶養からはずれた日のわかるもの(資格喪失証明書など)または雇用保険の受給がわかるもの(雇用保険受給資格者証など)または配偶者の離職の場合は配偶者の離職票など
※資格喪失証明書等は原本を持参
(4) 第3号被保険者で厚生(共済)年金加入中の配偶者が65歳になったとき
ア 年金手帳または基礎年金番号通知書(無い場合、年金の納付書でも可。それも無い場合、本人又は同居の家族で本人確認書類になるものがあれば可)
(5) 第2号・3号被保険者以外の人が20歳になったとき
なし
(6) 任意加入するとき
ア 年金手帳または基礎年金番号通知書(無い場合、年金の納付書でも可。それも無い場合、本人又は同居の家族で本人確認書類になるものがあれば可)
※高齢任意加入(65歳以上)の場合には、その他必要書類がありますので事前に問い合わせてください。
(7) 外国人が加入するとき
ア 在留カード及び特別永住者証明書(みなしを含む)
イ 年金手帳または基礎年金番号通知書(年金に加入したことがある人)
ウ 日本に来て初めて加入する人は、日本上陸の日がわかるパスポートなど
エ 第2号被保険者・第3号被保険者の資格を喪失した人のみ、資格喪失日のわかるもの(離職票、資格喪失証明書など)
※資格喪失証明書等は原本を持参