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3ヶ月を越えて滞在する許可がなければ住民登録はできません。
在留資格が変更になり在留期間が3ヶ月を超えた場合は、出入国在留管理局で在留カードの手続きを行い、在留カードを持参のうえ、住民登録の手続きに来てください。
【担当】総合窓口センター(TEL 092-580-1842)
届出・証明 > 外国人住民の手続き
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