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出生子に使える漢字は、限られています。
法務省で決められた人名用漢字のみになります。
詳しくは窓口にて相談するか、下記ホームページを参照してください。
法務省民事局ホームページ「子の名に使える漢字」
【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)
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