大野城市役所公式ホームページトップへ

大野城市

背景色変更
青黒白
文字サイズ変更
拡大標準
やさしい日本語 非表示
音声読み上げ
Foreign Residents
Languages

FAQ

質問

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について知りたい。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について知りたい。
回答

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く)では、令和7年10月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しました。


規制区域や規制対象について

福岡県のホームページ(外部リンク)で確認してください。

許可申請手続き

規制区域内において行う盛土又は切土や土石の堆積に関する工事で一定規模を超えるものは、当該工事に着手する前に、あらかじめ福岡県の許可を受ける必要がありますが、許可(変更)申請書の提出先は工事等を行う場所を管轄する市町村の窓口になります。

大野城市の場合は大野城市都市計画課で行いますので、必要書類等を大野城市に提出してください。

 

手続きの詳細や必要書類等は福岡県のホームページ(外部リンク)で確認してください。

 

【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)

FAQ131226800
【カテゴリ】

住宅・上下水道・道路 > 都市計画

【お問い合わせ先】

都市計画課

メールアドレス:kentoshi@city.onojo.fukuoka.jp 

TEL:都市計画担当:092-580-1867、交通・市街地政策担当:092-580-1868 FAX:092-572-8432 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

このページの先頭へ
大野城市役所法人番号 8000020402192
〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
大野城市
Instagram
x
facebook
LINE
Youtube
©2026 Onojo City
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
やさしい日本語 非表示
音声読み上げ
Languages