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FAQ

質問

農業に伴う刈草・残さの処分について知りたい。

農業に伴う刈草・残さの処分について知りたい。
回答

野外焼却は法律で禁止されています。

 

農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却は例外として認められていますが、焼却に伴う煙や灰、臭いが発生することで、近隣の住宅地の生活環境に影響を及ぼす恐れがあります。

 

やむを得ず焼却を行う際は、周辺の生活環境に支障がないよう配慮してください。

 

配慮の例

・近所への声かけなど事前の周知を行う

・できるだけ焼却する量や回数を少なくする

・風の強さや風向き、時間帯を考慮する

・わらや草などはよく乾かし、煙の発生量を抑える

・火元から離れず、消火用の水を準備するなど、安全管理を徹底する

 

【担当】産業振興課 産業振興担当 (TEL 092-580-1894)

FAQ131220200
【カテゴリ】

仕事・商工・農政 > 農政

【お問い合わせ先】

産業振興課

TEL:092-580-1870 商工業、中小企業融資、林務、野生鳥獣など 092-580-1894 農業委員会、市民農園など FAX:092-573-0022 

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