新たに鉱泉浴場の経営を始める場合は、経営開始の日の前日までに、経営の申告が必要です。
提出書類
鉱泉浴場経営申告書
※大野城市のホームページをご参照ください。
申請窓口
市税課(市役所1階)
申請人
鉱泉浴場の経営者
申請方法
窓口にて直接または郵送
受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
受付できない日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
注意事項
徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金および入湯税額を、帳簿に記載し、1年間保存することが義務付けられています。
入湯税は、入湯客から徴収したものを取りまとめ、毎月1日から末日までを翌月の15日までに市へ納めてください。
【担当】市税課(TEL092-580-1827)