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FAQ

質問

鉱泉浴場の経営を始めたいが、どのような手続きが必要ですか。

鉱泉浴場の経営を始めたいが、どのような手続きが必要ですか。
回答

新たに鉱泉浴場の経営を始める場合は、経営開始の日の前日までに、経営の申告が必要です。


提出書類

鉱泉浴場経営申告書

※大野城市のホームページをご参照ください。

申請窓口

市税課(市役所1階)

申請人

鉱泉浴場の経営者

申請方法

窓口にて直接または郵送

受付時間

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

受付できない日

土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

注意事項

徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金および入湯税額を、帳簿に記載し、1年間保存することが義務付けられています。

入湯税は、入湯客から徴収したものを取りまとめ、毎月1日から末日までを翌月の15日までに市へ納めてください。


【担当】市税課(TEL092-580-1827)

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【カテゴリ】

届出・証明 > その他

【お問い合わせ先】

市税課

TEL:092-580-1827 , 092-580-1828 FAX:092-592-6286 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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