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質問

マイナンバーカードの受取方法について知りたい【代理人が受け取る場合】

マイナンバーカードの受取方法について知りたい【代理人が受け取る場合】
回答

マイナンバーカードの代理人で受け取ることが認められているケースは、本人が以下のいずれかに該当する場合のみです。

・成年被後見人(代理人になれるのは成年後見人のみ)
・被保佐人、被補助人(代理人になれるのは保佐人、補助人のみ)
・中学生、小学生及び未就学児(代理人になれるのは原則法定代理人のみ。法定代理人からの委任状がある場合に限り、復代理人でも可能)
・高校生、高専生
・75歳以上の高齢者
・長期入院者
・病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方
・施設入所者
・要介護・要支援認定者
・妊婦
・長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など
・海外留学者
・社会的参加回避者(引きこもり)

必要なもの

・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(郵便ハガキ)

注:原則本人が回答欄へ自署または記名押印し、委任欄へ代理人名等を記入ください。本人が病気等で文字が書けない場合は、代理人が代筆してください。その場合、余白部分に代筆者氏名及び代筆しなければならない理由を記載してください。
注:申請者本人が75歳以上の場合、余白部分に来庁が困難な理由を記載してください。
注:紛失した場合は、大野城市役所総合窓口センターに再送を依頼してください。

・申請者本人の本人確認書類 「A2点」または「A1点+B1点」または「B3点(うち顔写真付きのもの1点以上)」

注:代理人受取の手続きを行う上で、申請者本人の顔写真付きの本人確認書類がない場合は、「顔写真証明書+B2点」で受け付けることができます。

注:顔写真証明書の様式及び来庁が困難であることが分かる書類の例はこちらをご確認ください。

・代理人の本人確認書類 「A2点」または「A1点+B1点」

・代理権を証する書類

代理人が法定代理人の場合:戸籍謄本などの法定代理人であることを証する書類

代理人が法定代理人以外の場合:委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書

注:委任状は、マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(郵便ハガキ)の委任状部分を記載することで提出不要です。

注:本人が15歳未満の場合は、本人と代理人が同世帯である、もしくは本人の本籍が大野城市にある場合は、提出不要です。

・本人の通知カード(お持ちの方のみ)

・本人のマイナンバーカード(再発行の方で、カードをお持ちの方のみ)

本人への代理受け取りの通知について

マイナンバーカードを代理人に交付した場合、代理人が「本人と同一世帯」または「本人の法定代理人」の場合を除き、本人宛にマイナンバーカードを代理人に交付した旨の通知を行います。

本人確認書類について

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【担当】総合窓口センター(TEL092-580-1842)

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【カテゴリ】

届出・証明 > マイナンバー

【お問い合わせ先】

総合窓口センター

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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