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自動車を保有している状況であっても、生活保護の申請は可能です。ただし、自動車の保有および使用は特別な場合を除き認められていません。そのため、生活保護が決定した際は、資産活用の観点から、原則売却を指導していくことになり、その売却代金は生活保護開始時の資産として、収入の対象となります。
【担当】生活支援課(TEL 092-580-1994)
福祉 > 生活保護
TEL:092-580-1993 092-580-1994 FAX:092-572-8432
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