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質問

亡父名義の家に住んでいます。相続手続きなどで不動産の売却には時間が掛かるのですが、不動産を売却しなければ保護を受給することはできませんか。

亡父名義の家に住んでいます。相続手続きなどで不動産の売却には時間が掛かるのですが、不動産を売却しなければ保護を受給することはできませんか。
回答

生活保護制度は、あらゆる資産を活用したうえで、それでも生活に困窮している場合にその不足分を補う制度になります。

相続財産についても資産活用の対象となりますが、すぐに売却ができないなどの状況であれば、まずは現在生活されている市町村の生活保護担当課までご相談ください。

 

 

【担当】生活支援課(TEL 092-580-1994)

 

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【カテゴリ】

福祉 > 生活保護

【お問い合わせ先】

生活支援課

TEL:092-580-1993 092-580-1994 FAX:092-572-8432 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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