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生活保護制度は、あらゆる資産を活用したうえで、それでも生活に困窮している場合にその不足分を補う制度になります。
相続財産についても資産活用の対象となりますが、すぐに売却ができないなどの状況であれば、まずは現在生活されている市町村の生活保護担当課までご相談ください。
【担当】生活支援課(TEL 092-580-1994)
福祉 > 生活保護
TEL:092-580-1993 092-580-1994 FAX:092-572-8432
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