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質問

事前登録型本人通知制度について知りたい。

事前登録型本人通知制度について知りたい。
回答

第三者又は代理人に住民票の写し等を交付した場合に、本人に通知する制度です。
第三者又は代理人による証明書取得の可否を本人に伺うものではありません。

 

注:第三者又は代理人からの住民票の写し等の請求があった場合に、交付を拒否したり、交付の可否を確認する制度ではありません。

 

対象となる方

・大野城市に住民登録がある方

・大野城市に住民登録があった方(平成26年3月31日以前に転出している場合を除く。)

・大野城市に本籍地がある方

・大野城市に本籍地があった方

対象の証明書

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・戸籍謄本

・戸籍抄本

・戸籍附票

・戸籍記載事項証明

注:除かれたものを含みます。ただし、保存期間を経過しているものは除外します。

通知の内容

・第三者又は代理人に証明書を交付した年月日

・取得された証明書の種別

・請求者の種別(代理人又は第三者)

事前登録に必要なもの

・本人の本人確認書類

(1)マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポートなど顔写真付きの官公署が発行したもの

(2)(1)のいずれも持っていない人は、資格確認書、年金手帳など氏名が記載されているもの2点

・住所を証明する書類

注:現在、大野城市に住所又は本籍地をお持ちの方は不要です。

・代理人の本人確認書類

注:本人による申請の場合は不要です。種類は本人の本人確認書類と同じです。

・代理資格を証明する書類

注:本人による申請の場合は不要です。親権者や成年後見人が申請する場合は、資格を証明する登記簿謄本や戸籍謄本を、その他の任意代理人が申請する場合は、本人により作成された委任状をお持ちください。

事前登録の申請方法

窓口で申請書を提出する場合

市役所1階総合窓口センターに上記の必要書類を提出してください。

注:地域行政センター(コミュニティセンター内)では登録手続きはできません。

郵送で申請書を提出する場合

下記の送付先に必要書類を送付してください。本人確認書類はコピーで構いません。なお、郵送による場合は本人からの申請のみの受付となります。

郵送先:〒816-8510

福岡県大野城市曙町2丁目2番1号 大野城市総合窓口センター 行

事前登録の有効期間

以下の日付の早い方をもって有効期間終了となります。

・登録日から3年が経過する日が属する年の末日

・未成年者についての法定代理人による申請の場合に、未成年が成年に達する日

事前登録の受付時間

平日 午前8時半から午後5時まで

休み

土曜日、日曜日、祝日、年末年始

 

【担当】総合窓口センター(TEL 092-580-1842)

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【カテゴリ】

届出・証明 > 各種証明

【お問い合わせ先】

総合窓口センター

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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