寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで原則として所得税・個人住民税から控除されます。
計算方法
個人住民税所得割の20%(A)÷(90%-所得税率)(B)+2,000円
計算により算定された金額以下でふるさと納税された場合、全額控除(自己負担額2,000円)されます。
※所得税率は限界税率であり、年収により0~45%の間で変動します。なお、平成25年分から平成49年分については、復興特別所得税(2.1%)を加算した率となります。
(例)給与収入 7,000,000円
個人住民税所得割額 400,000円
所得税率 20%の場合
(A)400,000円×20%=80,000円
(B)90%-(20%×1.021(復興特別所得税))=69.58%
(A)(B)より
80,000円(A)÷69.58%(B)+2,000円=116,975円
この場合、全額控除(自己負担2,000円)される寄附金額は116,975円までとなります。
詳細は下記「ふるさと納税ポータルサイト」(総務省)の参考URLをご覧ください。
FAQ131198700
FAQ131198900
FAQ131199000
FAQ131199100
FAQ131199200
【担当】市税課(TEL 092-580-1828)