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質問

ふるさと納税(寄附)をする場合の寄附金控除の上限(限度額)について知りたい。

ふるさと納税(寄附)をする場合の寄附金控除の上限(限度額)について知りたい。
回答

寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで原則として所得税・個人住民税から控除されます。

 

計算方法

個人住民税所得割の20%(A)÷(90%-所得税率)(B)+2,000円                

計算により算定された金額以下でふるさと納税された場合、全額控除(自己負担額2,000円)されます。

※所得税率は限界税率であり、年収により0~45%の間で変動します。なお、平成25年分から平成49年分については、復興特別所得税(2.1%)を加算した率となります。

(例)給与収入 7,000,000円
   個人住民税所得割額 400,000円
   所得税率 20%の場合

(A)400,000円×20%=80,000円
(B)90%-(20%×1.021(復興特別所得税))=69.58%

(A)(B)より

   80,000円(A)÷69.58%(B)+2,000円=116,975円

この場合、全額控除(自己負担2,000円)される寄附金額は116,975円までとなります。

詳細は下記「ふるさと納税ポータルサイト」(総務省)の参考URLをご覧ください。 


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【担当】市税課(TEL 092-580-1828)

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税金 > 納税

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TEL:092-580-1827 , 092-580-1828 FAX:092-592-6286 

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