生まれ育った故郷や応援したい自治体などに寄附をすることができる制度です。(平成20年4月30日税制改正より創設)
これまでも自治体に寄附をすると住民税や所得税の減額措置がありましたが、この「ふるさと納税」制度ではその減額措置がさらに拡大されます。
寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定額まで原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
また本市では、ふるさと納税で5,000円以上の寄附をいただいた市外住民の方に、お礼の品を贈っています。
詳細は下記「ふるさと納税ポータルサイト」(総務省)の参考URLをご覧ください。
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【担当】
控除限度額に関する問い合わせ・(市民の方)確定申告に関する問い合わせ
市税課(TEL 092-580-1828)
制度や申込み、返礼品などに関する問い合わせ
プロモーション推進課(TEL 092-580-1806)