相続による名義変更
(1)登記がある場合
福岡法務局筑紫支局で手続きをしてください。また、市役所に相続人代表者指定届を提出してください。
(2)登記がない場合
市役所に未登記家屋名義人変更届を提出してください。
FAQ1211848000
相続以外(売買、譲渡など)による名義変更の場合
(1)登記がある場合
福岡法務局筑紫支局で手続きをしてください。
(2)登記がない場合
市役所に未登記家屋名義人変更届を提出してください。
詳しくは市税課固定資産税担当へお問い合わせください。
【担当】市税課(TEL 092-580-1829)