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FAQ

質問

住民税・固定資産税の名義人が亡くなったときの手続きについて知りたい。

住民税・固定資産税の名義人が亡くなったときの手続きについて知りたい。
回答

住民税(市県民税)の手続き

相続人代表者指定(変更)届を提出していただく必要があります。

おくやみコーナーまたは市税課窓口へお越しください。

手続きは代理の方でも可能です。
 

固定資産税の手続き

(1)登記がある場合

福岡法務局筑紫支局で相続登記をしてください。また、市役所に相続人代表者指定届を提出してください。

この届出は納税通知書等の書類送付先を定めるためのもので相続手続きが確定するものではなく、また影響するものでもありません。

 

(2)登記がない場合

市役所に未登記家屋名義人変更届を提出してください。

 

口座振替を利用していた場合

口座振替を希望するときは、金融機関で新たに口座振替の手続きをしてください。

納付書での納付を希望するときは、担当課に連絡してください。


 

【担当】

おくやみコーナー 総合窓口センター(TEL 092-580-1842)

住民税           市税課市民税担当(TEL 092-580-1827)

固定資産税       市税課固定資産税担当(TEL 092-580-1829)

FAQ121184800
【カテゴリ】

税金 > 市税

【お問い合わせ先】

市税課

TEL:092-580-1827 , 092-580-1828 FAX:092-592-6286 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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