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FAQ

質問

長期療養等のため、定期予防接種を受けられなかった場合について知りたい。

長期療養等のため、定期予防接種を受けられなかった場合について知りたい。
回答

長期療養等のため定期予防接種を受けられなかった場合、特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間(四種混合は15歳未満、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満)、定期予防接種として接種できます。

詳しくはお問い合わせください。

 

注:特別の事情の例

重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病等

白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制0する治療を必要とする重篤な疾患等

 

 

【担当】こども家庭センター(TEL 092-580-1978)

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【カテゴリ】

健康・健診 > 予防接種

【お問い合わせ先】

こども家庭センター

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