大野城市役所公式ホームページトップへ
Languages

FAQ

質問

軽自動車等(バイクなど)を処分した場合の手続きについて知りたい。

軽自動車等(バイクなど)を処分した場合の手続きについて知りたい。
回答

軽自動車等を人に譲ったり、処分したりした場合は、廃車(標識返納)の手続きが必要です。

車の種別によって申告先が変わります。
 

原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車
申告窓口 

市税課(市役所1階)

申告方法 

直接窓口へ

受付時間 

月曜~金曜(午前8時30分~午後5時)

第2・第4土曜(午前9時30分~午後0時30分)

※他市区町村の廃車(標識の返納)は、照会の必要があるため、土曜開庁時は手続きができません。また、平日であっても、照会先の市区町村が開庁時間外である場合は、手続きができません。

必要なもの

標識(ナンバープレート)

本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)(提示を求める場合がありますので、お持ちください。)

※盗難により標識がない場合は、警察に届け出た上で、運転免許証を持って手続きに来てください。その際は、届け出た交番名・届出日・盗難届の受理番号を控えてきてください。

※標識の返納ができない場合の手続きは、原則として代理の方はできません。標識交付証明書や自賠責保険の証書等、車台番号・車名・排気量がわかる書類(お持ちの方はご持参ください。)

FAQ071120100

その他

標識返納書への記入が必要ですので、必要事項(所有者情報、使用者情報、車両情報等)が分かる方であれば、代理の方でも手続きが可能です。(委任状不要)

2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)、3輪・4輪の軽自動車は申告窓口が異なります。

FAQ081152200

 

 

【担当】市税課 (TEL 092-580-1827)

FAQ071016300
【カテゴリ】

届出・証明 > 軽自動車

【お問い合わせ先】

市税課

TEL:092-580-1827 , 092-580-1828 FAX:092-592-6286 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

このページの先頭へ
大野城市役所法人番号 8000020402192
〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
大野城市
Instagram
x
facebook
LINE
Youtube
©2026 Onojo City
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
Languages