新築された住宅が次の要件を満たすときは、一定期間居住部分に対する固定資産税の税額の2分の1が減額されます。
ただし、居住部分が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する税額の2分の1が減額されます。
適用要件
(1)専用住宅、共同住宅及び併用住宅(居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。区分所有家屋は、専有部分ごとに判定します。)であること。
(2)居住用部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。(区分所有家屋及び賃貸住宅など共用部分のある住宅は、あん分した共用部分の床面積を含めて判定します。)
減額期間
(1) 一般の住宅(下記(2)以外の住宅)
ア.固定資産税 新築後3年度分
イ.都市計画税 減額措置の適用はありません
(2) 3階建以上の準耐火・ 耐火構造の住宅
ア.固定資産税 新築後5年度分
イ.都市計画税 減額措置の適用はありません
※認定長期優良住宅の場合はそれぞれの減額期間が2年間延長されます。
【担当】市税課 (TEL 092-580-1829)