大野城市役所公式ホームページトップへ
Languages

FAQ

質問

新築住宅の減額措置について知りたい。

新築住宅の減額措置について知りたい。
回答

新築された住宅が次の要件を満たすときは、一定期間居住部分に対する固定資産税の税額の2分の1が減額されます。

ただし、居住部分が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する税額の2分の1が減額されます。


 

適用要件

(1)専用住宅、共同住宅及び併用住宅(居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。区分所有家屋は、専有部分ごとに判定します。)であること。

(2)居住用部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。(区分所有家屋及び賃貸住宅など共用部分のある住宅は、あん分した共用部分の床面積を含めて判定します。)

減額期間

(1) 一般の住宅(下記(2)以外の住宅)

ア.固定資産税 新築後3年度分

イ.都市計画税 減額措置の適用はありません

(2) 3階建以上の準耐火・ 耐火構造の住宅

ア.固定資産税 新築後5年度分

イ.都市計画税 減額措置の適用はありません

※認定長期優良住宅の場合はそれぞれの減額期間が2年間延長されます。

 


【担当】市税課 (TEL 092-580-1829)

FAQ071015600
【カテゴリ】

税金 > 市税

【お問い合わせ先】

市税課

TEL:092-580-1827 , 092-580-1828 FAX:092-592-6286 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

このページの先頭へ
大野城市役所法人番号 8000020402192
〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
大野城市
Instagram
x
facebook
LINE
Youtube
©2026 Onojo City
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
Languages