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都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
毎年1月1日に、都市計画法による市街化区域内に所在する土地、家屋を所有している方へ、その土地、家屋の価格(適正な時価)に応じて課されます。
税率は0.2%です。
【担当】市税課 (TEL 092-580-1829)
税金 > 市税
TEL:092-580-1827 , 092-580-1828 FAX:092-592-6286
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