令和4年6月から以下の方を除き、原則現況届の提出は不要となりました。
提出が必要な方のみ毎年6月に現況届の用紙を送付します。
注:公簿等で所得情報等が確認できない場合や、配偶者の方の所得が高い場合は、別途必要書類の提出や受給者変更の手続きが必要となります(市からご連絡します)。
現況届の提出が必要な方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・支給要件児童が無戸籍の方
・配偶者からの暴力などにより、住所地が大野城市と異なる方
・法人である未成年後見人、施設や里親などの受給者の方
・子が3人以上おり、多子加算がある人のうち、大学生年代の子(18歳~22歳)がおり、かつ、その子が「無職」あるいは「就職中」である方 等
注:離婚や婚姻したとき、受給者が公務員になったとき等、変更事項は届出が必要です。すみやかに提出をお願いします。
【担当】子育て支援課(TEL 092-580-1862)