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質問

児童手当現況届について知りたい。

児童手当現況届について知りたい。
回答

令和4年6月から以下の方を除き、原則現況届の提出は不要となりました。

提出が必要な方のみ毎年6月に現況届の用紙を送付します。

注:公簿等で所得情報等が確認できない場合や、配偶者の方の所得が高い場合は、別途必要書類の提出や受給者変更の手続きが必要となります(市からご連絡します)。

 

現況届の提出が必要な方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・支給要件児童が無戸籍の方

・配偶者からの暴力などにより、住所地が大野城市と異なる方

・法人である未成年後見人、施設や里親などの受給者の方

・子が3人以上おり、多子加算がある人のうち、大学生年代の子(18歳~22歳)がおり、かつ、その子が「無職」あるいは「就職中」である方 等

 

注:離婚や婚姻したとき、受給者が公務員になったとき等、変更事項は届出が必要です。すみやかに提出をお願いします。


【担当】子育て支援課(TEL 092-580-1862)

FAQ081147300
【カテゴリ】

子育て > 児童手当

【お問い合わせ先】

子育て支援課

TEL:092-580-1864 FAX:092-573-8083 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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