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新築された住宅が一定の要件を満たすときは、3年間(3階建以上の準耐火・耐火構造の住宅は5年間)に限り、新築住宅減額措置が適用されます。
※認定長期優良住宅の場合は、減額期間が2年間延長されます。
ご質問の場合、この減額期間を過ぎて本来の税額になったものと考えられます。
4月上旬に送付しました納税通知書(課税資産明細書)には、減額期間が終了した旨の記載がしてありますので御確認ください。
【担当】市税課 (TEL 092-580-1829)
税金 > 市税
TEL:092-580-1827 , 092-580-1828 FAX:092-592-6286
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