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FAQ

質問

住民票の写しに新姓と旧姓を記載することはできますか。

住民票の写しに新姓と旧姓を記載することはできますか。
回答

全てではありませんが、住民票の写しに新姓と旧姓を記載することはできます。

 

請求窓口

・市役所1階証明コーナー

・地域行政センター(コミュニティセンター内)

請求方法

窓口で申請書に記入

注意点

旧姓と新姓の記載ができる場合は下記のとおりです。

・大野城市に住民登録がある間に姓の変更があった場合

・転入と同時に姓が変更となる届出を行った場合

その他

住民票の写し以外で旧姓と新姓の確認がとれる証明としては、戸籍謄・抄本があります。

今まで戸籍謄本は、本籍のある市区町村役場でしか取ることができませんでしたが、令和6年3月1日よりいずれの市区町村の窓口でも請求できるようになりました。

(ただし、抄本は発行することができません。また、本籍地以外の市区町村役場に郵便で請求することはできません。)

 

注:当面の間、本籍地への確認が必要なため、他市戸籍謄本の交付に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。

また、対象の戸籍によっては、本籍地とのシステム関連の影響で交付できない場合もあります。ご了承ください。

必要なもの

窓口に来た人の本人確認書類

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手数料

1通300円

受付時間

市役所1階証明コーナー

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時

第2・第4土曜日 午前9時30分~午後0時30分

地域行政センター(コミュニティセンター内)

月曜日~日曜日 午前9時~午後9時

受付できない日

市役所1階証明コーナー

第1・第3・第5土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

地域行政センター(コミュニティセンター内)

第3火曜日(祝日の場合はその次の平日)、年末年始(12月28日~1月4日)

 

【担当】総合窓口センター(TEL 092-580-1842)

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【カテゴリ】

届出・証明 > 各種証明

【お問い合わせ先】

総合窓口センター

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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