印鑑登録する印鑑は、次の「登録できない印鑑」を除くものとなります。
登録できない印鑑
・住民票に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第一項に規定する通称をいう。以下同じ)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
・職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
・き損、ま滅しているもの
・ふちの全部又は一部がないもの
・印鑑の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの、又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
・印影を鮮明に表しにくいもの
・上記のほか、市長が不適当と認めるもの
・同じ世帯の方で、既に登録されている印鑑
※実際に印鑑を見てみないと判断ができないもの等ありますので、詳しくは総合窓口センター窓口にて直接お問い合わせください。
【担当】総合窓口センター(TEL 092-580-1842)