平成16年の消防法の改正により、住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
対象となる建物
・戸建住宅、店舗併用住宅(住宅部分)、共同住宅
設置義務のない住宅
・消防法令21条や特例220号基準により、
「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置してある場合
お問い合わせ先
春日・大野城・那珂川消防本部予防課
電話 092-584-1195(直通)
住宅用火災警報器相談室
電話 0120-565-911(フリーダイヤル)
受付時間
月曜から金曜までの午前9時から午後5時
(12時から13時を除く・土、日及び祝日は休み)
【担当】危機管理課 (TEL 092-580-1899)