転出日以降は使えません。
転出日が転出届を提出された日の翌日以降の日の場合は、転出届のときに転出予定日を医療証に記入しますので、転出日まではそれを使用してください。
ただし、転出届で記載した転出予定日が、転入届で記載した転入日と異なる場合は、医療証を使える期限は転入届で記載した転入日までとなります。
注:転出後は、転出先の市町村役場でなるべく早く手続きを済ませてください。手続きが遅れると、医療費の助成を受けられない期間が生じます。
注:手続きが間に合わない場合などは、転出先の市町村役場に相談してください。
【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1847)