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質問

子ども医療・ひとり親家庭等医療・重度障がい者医療を受給していたが、転出する場合、医療証は転入先で新たに申請するまで使えないのか?使いたい場合はどうしたら良いか知りたい。

子ども医療・ひとり親家庭等医療・重度障がい者医療を受給していたが、転出する場合、医療証は転入先で新たに申請するまで使えないのか?使いたい場合はどうしたら良いか知りたい。
回答

転出日以降は使えません。

転出日が転出届を提出された日の翌日以降の日の場合は、転出届のときに転出予定日を医療証に記入しますので、転出日まではそれを使用してください。

ただし、転出届で記載した転出予定日が、転入届で記載した転入日と異なる場合は、医療証を使える期限は転入届で記載した転入日までとなります。 


注:転出後は、転出先の市町村役場でなるべく早く手続きを済ませてください。手続きが遅れると、医療費の助成を受けられない期間が生じます。

注:手続きが間に合わない場合などは、転出先の市町村役場に相談してください。

 

【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1847)

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【カテゴリ】

保健・医療・年金 > 医療

【お問い合わせ先】

国保年金課

TEL:(国民健康保険)092-580-1846、092-580-1952 (国民年金)092-580-1848 FAX:092-573-8083 

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