水道の漏水修理の相談先は次の通りです。
相談先
大野城漏水修理当番業者(以下「当番業者」)
TEL 092-595-1486
(大野城市から業務の委託を受けた大野城市の指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」)が当番(週交替)で対応します。安心してご相談ください。)
道路等に埋設されている市の配水管から宅内へ分岐した以降の給水装置(水道管)と給水用具は、すべて個人財産(市が出庫し貸与している水道メーターは市の財産)ですので、それらの修理は、すべて所有者が自己の負担により行うことが原則となります。
ただし、漏水が発生した場所や原因などにより、以下のとおり修理費の負担区分等が異なりますのでご注意ください。
大野城市ホームページ「給水装置の修理・漏水(下記参考URL参照)」もご参照ください。
公道上で自然発生した漏水
市の負担で修理を行いますので、上下水道工務課水道・浄水担当へご連絡ください。
宅地内の水道メーターから公道までの間で自然発生した漏水
私有地内での作業となりますので、所有者等から直接、当番業者へ修理を依頼してください。
なお、この場合の修理のため最小限必要となる労務費および材料費は、市が負担します。
ただし、宅地内の表面(セメント、タイル、アスファルト、芝生、植木、庭石等)部分の復旧費は、所有者等の負担となります。
宅地内の水道メーターから宅内側で発生した漏水
所有者等が自己負担で修理を行うことが必要となります。
メーターから宅内側で発生した漏水の修理については、当番業者又は任意の指定業者に相談や依頼等を行うことができます。
所有者等から直接、業者へ修理を相談・依頼してください。
原因者がいる場合の漏水
上記によらず、漏水が自然に生じたものではなく、故意・過失を問わず原因者がいる場合には、その漏水修理の責務と費用は、全額当該原因者が負担するものとなります。
・公道上で発生した漏水で原因者がいる場合
修理工事は市が実施しますので、上下水道工務課水道担当へご連絡ください。
修理費用は、後日原因者に対して請求します。
・宅地内の水道メーターから公道までの間で発生した漏水で原因者がいる場合
所有者等の了解を得て、原因者の責任で、当番業者又は任意の指定業者へ修理を依頼してください。
なお、この場合の修理費用については、全額原因者の負担となり、市の負担はありません。
その他
・湯沸し器や太陽熱温水器、浄水器、食器洗い機、貯水槽等の特殊な機器の修理は、各機器メーカーへ直接お尋ねください。
・賃貸マンションやアパート、借家等では、修理にあたって、管理会社や所有者等の許諾や指示等が必要となる場合がありますので、まず先に、管理会社や所有者等にご相談ください。
【担当】
宅内での漏水修理について
料金施設課 給排水設備担当(TEL 092-580-1927)
料金施設課公道上での漏水修理について
上下水道工務課 水道・浄水担当(TEL 092-580-1925)