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感震ブレーカーおよび家具転倒防止器具の購入費等の補助を行います

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地震による火災の多くは電気が原因です。

東日本大震災では、本震による火災の過半数が電気関係からの出火でした。

電気火災は、揺れによる電気機器の出火や停電復旧時に発生する火災のことを指します。

これを防ぐには、地震発生時に揺れを感知して自動的に電気を止める「感震ブレーカー」の設置が効果的です。

不在時やブレーカーを落として避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段で、家具の転倒防止と併せて対策を行うとさらに安全性が高まります。

感震ブレーカーや家具転倒防止器具を、自宅に設置したときにかかった費用の一部を補助します。

申請できる人

  • 本市に住んでいて、令和8年4月1日以降に、自宅に設置する感震ブレーカーや家具転倒防止器具を購入した人
    注:ただし、1世帯につき感震ブレーカーと家具転倒防止器具のそれぞれ1回限り
  • 市税の滞納がない人

対象となる費用

次の器具ごとの要件を全て満たす未使用の器具の購入費・設置費

感震ブレーカー(上限8千円)

分電盤タイプ

一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格で定める構造および機能を有するもの

簡易タイプ

一般財団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けたもの

注:特定の機器の電気のみを遮断するものを除く

家具転倒防止器具(上限6千円)

  1. 家具を柱、壁、天井などに固定するためのL字型金具、突っ張り棒、転倒防止ベルト、転倒防止チェーンなど
  2. 家具を柱、壁、天井などに固定せず、1の器具などの補助として設置するマットやストッパーなど(1と同時に購入したものに限る)

必要書類 

申請方法

器具を設置した後、危機管理課に必要書類を提出

注:対象となる器具や補助の要件などについて不明な点がありましたら、器具を購入、設置する前に危機管理課に相談してください。

注:要件を満たさない場合など、補助できないことがあるので、注意してください。

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