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災害時避難行動要支援者の支援制度

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避難行動要支援者名簿の対象要件を見直します

市では、災害対策基本法に基づき、災害時に自力で避難することが難しい方を「避難行動要支援者」として名簿に登録し、消防や警察、民生委員などの関係機関と情報を共有しています。
しかし、これまでの対象要件では、実際には支援を必要としない方も名簿に含まれている状況がありました。
国の指針(避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針)では真に「自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者」を対象として名簿に登録することとされています。
このため、市では名簿対象要件を下表のとおり見直します。
なお、高齢者、難病患者、妊産婦、乳幼児、外国人等で、災害時に自力で避難することが難しい方は、申請により名簿に登録することができます。

■対象要件の見直し前後の比較表■
 対象要件見直し前 対象要件見直し後
 高齢者(65歳以上の人)で単身世帯または高齢者のみの世帯の人 削除
 要介護1以上の介護認定を受けた者 要介護認定3以上
 障がい者(児)(身体障害者手帳1級、2級または療育手帳A所持者) 変更なし
―  精神障害者保健福祉手帳1級(新設)
 難病患者、妊産婦、乳幼児、外国人等で支援を希望する人高齢者、難病患者、妊産婦、乳幼児、外国人等で、
災害時に自力では避難することが困難で支援を希望する人
 その他、自力では避難することが困難で、支援を希望する人 削除
 避難支援等関係者が災害発生時に支援が必要と認めた人 変更なし


市では、災害発生時に、避難行動に支援が必要な人の生命と身体を守るという重要な目標を達成するため、これまで取り組んできた「自助と共助」を基本として地域ぐるみで避難行動要支援者の安全と安心を守る支援体制のさらなる充実を目的として「大野城市災害時避難行動要支援者支援計画」を策定しました。(令和8年3月改訂)

この計画に基づき、関係機関と連携しながら避難行動要支援者の支援を行います。

避難行動要支援者名簿の作成と名簿情報の提供

市では、災害対策基本法に基づき、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障がいのある人などの名簿(避難行動要支援者名簿)を作成します。
災害が発生した場合や、発生するおそれがある場合に、要支援者が円滑かつ迅速な避難を行うため、避難を支援する人にこの名簿情報が提供されます。
また、届出された要支援者ごとの個別避難計画により避難の支援を行います。

名簿対象者

  • 介護保険法による要介護認定3以上を受けている人
  • 障がいのある人で身体障がい者手帳1級、2級または療育手帳Aを持っている人
  • 障がいのある人で精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
  • その他、自力では避難することが困難で、支援を希望する人(高齢者、難病患者、妊産婦、乳幼児、外国人等)
  • 避難支援等関係者が災害発生時に支援が必要と認めた人

上記のうち要介護認定者、障がい者、以前に登録を希望された方については、対象者宛に案内を送付します。
自力では避難することが困難で、支援を希望する人は、届出が必要ですので、問い合わせください。

届出様式


名簿情報の提供先(避難支援等関係者)

  • 地域支援者(名簿対象者が指定する支援者)
  • 自主防災組織(各区)
  • 民生委員・児童委員
  • 大野城市社会福祉協議会
  • 春日・大野城・那珂川消防本部
  • 春日警察署
  • その他避難支援者(医療機関、消防団等)

本人の同意を得て、避難支援などの実施に必要な限度で、避難支援等関係者に、平常時から災害の発生に備えて、必要な情報を提供します。
災害が発生した場合や、発生するおそれがある場合で、避難行動要支援者の生命や身体を守るために緊急を要する場ときには、本人の同意を得ることなく、避難支援等関係者に情報を提供することがあります。

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