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土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域・特別警戒区域」の指定

最終更新日:
(ID:6053)
土砂災害防止

福岡県では、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定を進めています。
本市でも区域の指定が行われることから、その概要について知らせます。

土砂災害防止法の目的

土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命および身体を保護するために、土砂災害の発生するおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備などを進めることを目的に作られた法律です。

指定される区域

土砂災害の発生するおそれがある区域が警戒区域に指定されますまた、警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ居住者に著しい危害が生じるおそれがある区域が特別警戒区域に指定されます。
これらの指定は都道府県が市町村の意見を聞いた上で行います。

指定の基準

警戒区域に指定される土地の基準は次のとおりです。

急傾斜地崩壊の警戒区域

  • 傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の区域(急傾斜地)
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10メートル以内の区域
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以内の区域

土石流の警戒区域

土石流の発生するおそれがある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

  • 土石流の警戒区域
    地形図
  • 急傾斜地崩壊の警戒区域
    地形図2

法に基づく措置(制限等)

警戒区域、または特別警戒区域に指定された区域では、宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買などにあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務付けられます。
さらに特別警戒区域に指定された区域では、次のような制限がかかります。

特定の開発行為に対する許可制

特定の開発行為に対する許可制の画像

住宅分譲などのための開発行為は許可制となります。

建築物の構造規制

建築物の構造規制の画像

住宅の建築などをする際には、土砂災害を防止・軽減する構造にする必要があります。

建築物の移転勧告

建築物の移転勧告の画像

著しい損壊の生じるおそれがある建築物に対しては、移転勧告がなされます。(勧告による移転者には住宅金融公庫の融資などの支援措置があります。)

指定方針

指定方針の画像

福岡県では、土砂災害防止法の目的を達成するために、警戒区域の指定は調査結果どおりに行いますが、より強い規制・制限を伴う特別警戒区域の指定については、居住者の意見を尊重し判断することとしています。

警戒避難体制の整備

警戒区域には、次のような警戒避難体制の整備を行っていきます。

  • 災害情報等の伝達体制の整備を進めます。
  • 災害警戒区域、避難所、災害への備えなどを記載したハザードマップを作成し、全世帯に配布します。
  • 高齢者や障がい者など災害時要援護者の避難支援対策を進めます。

土砂災害防止法の推進で、人的被害をゼロに

土砂災害は毎年のように全国各地で発生していて、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。
すべての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要です。
また、対策工事で土砂災害の危険性が完全になくなるというものではありません。
そこで、土砂災害から人命を守るためには、土砂災害防止工事などのハード事業と併せて、危険性のある区域を明らかにして警戒避難体制の整備などのソフト対策を充実させていくことが大切なのです。
行政の「知らせる努力」と住民の「知る努力」で土砂災害による人的被害をゼロにしましょう。

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