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要配慮者利用施設の避難確保計画作成等の義務化について

最終更新日:
(ID:6036)

平成29年6月19日の『水防法』等の改正により、浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設(老人ホームや障がい者福祉施設など)の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。また、令和3年5月10日にも『水防法』等が改正され、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告が義務化されました。

 要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(PDF:1.45メガバイト) 別ウィンドウで開きます

避難確保計画とは

要配慮者利用施設における避難確保計画とは、要配慮者(高齢者や児童、障がい者等)の通所・入所施設や学校、病院等において、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画です。

対象となる施設

  • 要配慮者利用施設の避難確保計画

大野城市では、「大野城市地域防災計画」で定めた土砂災害警戒区域・特別警戒区域及び0.51m以上の浸水想定区域内に位置する要配慮者(高齢者や児童、障がい者等)が利用する施設が対象になります。 
対象施設かどうか不明な場合は危機管理課までご連絡ください。

  【資料】大野城市ハザードマップ(計画規模)(PDF:36.43メガバイト) 別ウィンドウで開きます
  【資料】大野城市ハザードマップ(想定最大規模)(PDF:37.2メガバイト) 別ウィンドウで開きます

「避難確保計画」作成について

対象施設の所有者または管理者は、下記のひな形や記載例等をご参照のうえ、避難確保計画を作成し、1部提出してください。

【ひな形】
  (ひな形)避難確保計画(ワード:114.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます
  (ひな形)避難確保計画(PDF:440.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます
【記載例】
   (記載例) 避難確保計画(PDF:330.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

「避難確保計画」に基づく避難訓練の実施

避難計画に基づき、年1回以上、避難訓練を実施してください。
訓練実施後は、下記の「避難訓練実施報告書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、危機管理課へ提出してください。(訓練実施後概ね1ヶ月以内)
施設職員の皆さまのほか、可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。

  避難訓練実施報告書(ワード:14.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます
  避難訓練実施報告書(PDF:206キロバイト) 別ウィンドウで開きます

提出方法・提出先

避難確保計画、避難訓練実施報告書については以下のとおり危機管理課へ提出をお願いします。

【持参】大野城市役所 新館3階 危機管理課
【郵送】816-8510
    福岡県大野城市曙町2丁目2-1 大野城市役所 危機管理課
【メール】 kikikanri@city.onojo.fukuoka.jp

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