環境省の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で注意喚起のための暫定的な指針が設定されたことを受けて、福岡県が注意喚起を行うことになりました。
注意喚起を行う区域
県内を4地域(北九州・福岡・筑後・筑豊)に分け、地域ごとに注意喚起を実施します。大野城市は、福岡地域に含まれます。
注意喚起の判断方法
各地域の測定局のうち、1測定局でも、午前5時、6時、7時の1時間値の平均が1立方メートル当たり85マイクログラムを超過した場合、また、午前5時から正午の1時間値の平均が1立方メートル当たり80マイクログラムを超過した場合、暫定指針値(日平均値 1立方メートル当たり70マイクログラム)を 超えると予測し、地域ごとに注意喚起を行います。
注意喚起の方法
注意喚起の内容(行動の目安)