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微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起

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(ID:6019)

環境省の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で注意喚起のための暫定的な指針が設定されたことを受けて、福岡県が注意喚起を行うことになりました。

注意喚起を行う区域

県内を4地域(北九州・福岡・筑後・筑豊)に分け、地域ごとに注意喚起を実施します。大野城市は、福岡地域に含まれます。

注意喚起の判断方法

各地域の測定局のうち、1測定局でも、午前5時、6時、7時の1時間値の平均が1立方メートル当たり85マイクログラムを超過した場合、また、午前5時から正午の1時間値の平均が1立方メートル当たり80マイクログラムを超過した場合、暫定指針値(日平均値 1立方メートル当たり70マイクログラム)を 超えると予測し、地域ごとに注意喚起を行います。

注意喚起の方法

注意喚起の内容(行動の目安)

  • 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
  • 換気や窓の開閉を最小限にし、屋内への外気の侵入をできるだけ少なくする。
    注:呼吸器系や循環器系に疾患のある人、子ども、高齢者はより慎重に行動してください。
  • 微小粒子状物質(PM2.5)が基準を超えたらお知らせします
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