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大野城市

農地法第3条許可申請書

更新日:2024年8月21日

担当課

農業委員会(産業振興課産業振興担当)

内容

農地を農地のまま、耕作目的で権利移動または設定するときに申請します。 (売買・贈与・一括贈与・賃貸借・使用貸借(無償で貸すこと)など)

大野城市農業委員会の許可

大野城市内に住んでいる人が、大野城市内の農地の権利を取得する場合

福岡県知事の許可

大野城市以外に住んでいる人が、大野城市内の農地の権利を取得する場合

許可できない場合(例)

  • 権利を取得しようとする者が農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作すると認められない場合
  • 権利を取得しようとする者が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  • 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

注:詳しくは、農地法第3条第2項1号から6号で確認してください。

農地法第3条の許可を必要としないもの(例)

  • 相続
  • 時効取得
  • 共有持分の放棄(共有地の分割、持分譲渡は要許可)等

注:原則届出が必要になりますので、農地を取得した時は登記が終了してから、農業委員会に届け出てください。

備考

申請内容によっては、下記添付ファイルの申請書のほかに添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくは、農業委員会に問い合わせてください。

このページに関する問い合わせ先

環境経済部 産業振興課 産業振興担当
電話番号:092-580-1894,092-580-1870
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階

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