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大野城市

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セーフティネット保証(5号)認定について

更新日:2024年12月2日

市では、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による保証の限度額の別枠化などを行うセーフティネット保証制度を利用するためのセーフティネット保証(5号)の認定を行っています。
令和6年12月1日以降の申請受付分から、認定要件が一部変更となり、申請書の様式が変更となっています。
注:市による認定は、信用保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。別途、信用保証協会や金融機関による審査があります。

認定対象者

  • 法人の場合:大野城市内に主たる事業所(登記の本店所在地)がある中小企業者
  • 個人の場合:大野城市内に主たる事業所がある中小企業者(市外居住者も含まれます)

認定要件

国の指定業種で以下のいずれかの要件等を満たす中小企業者

    (イ)売上高要件

    次の1または2のいずれかに該当すること。

    1指定業種に属する事業(以下「指定事業」)のみを行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している。

    2指定事業と非指定業種に属する事業(以下「非指定事業」)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している。

    (イ)売上高要件(創業者)

    次の3または4のいずれかに該当すること。

    3指定事業のみを行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少している。

    4指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少している。

    (ロ)原油高要件

    次の1または2のいずれかに該当すること。

    1指定事業のみを行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20% を占めている、かつ(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上を上昇している、かつ(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている。

    2指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている、かつ(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している、かつ(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている。

    (ハ)利益率要件

    次の1または2のいずれかに該当すること。

    1指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している。

    2指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している。


    セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要

      現在の指定業種は中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

      申請に必要な書類等

      • 認定申請書〔信用保証申込書と同一の印(実印)が押印されたもの〕1部
      • 法人(個人)の実在、及び指定業種のわかる書類
         法人:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)など
         個人:確定申告書及び収支内訳書など
            個人の創業者は、創業時点がわかるもの(開業届や許認可証など)

      • 対象となる各月の売上高等を確認できる書類(試算表、決算書、確定申告書など)
        利益率要件(ハ)の場合は、試算表が必要。

      • 原油高要件(ロ)の場合は、各月の原油等の仕入額が確認できる書類(請求書、伝票など)
      注:申請書以外は写し(コピー)可

      認定申請書様式

      (イ)売上高要件

      様式第5-(イ)-1 指定事業のみを営んでいる場合

      様式第5-(イ)-2 指定事業と非指定事業を営んでいる場合

      (イ)売上高要件(創業者)

      様式第5-(イ)-3 指定事業のみを営んでいる場合

      様式第5-(イ)-4 指定事業と非指定事業を営んでいる場合

      (ロ)原油高要件

      様式第5-(ロ)-1 指定事業のみを営んでいる場合

      様式第5-(ロ)-2 指定事業と非指定事業を営んでいる場合

      (ハ)利益率要件

      様式第5-(ハ)-1 指定事業のみを営んでいる場合

      様式第5-(ハ)-2 指定事業と非指定事業を営んでいる場合

      申請書ダウンロード(セーフティネット保証認定関係)

      注:令和6年12月1日現在

      信用保証協会への申込期間について

      認定日から30日以内です。

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      このページに関する問い合わせ先

      環境経済部 産業振興課 産業振興担当
      電話番号:092-580-1894,092-580-1870
      ファクス:092-573-0022
      場所:新館4階

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