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大野城市

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農業に伴う野焼きについて

更新日:2023年10月31日

野外焼却は法律で禁止されていますが、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却は例外として認められています。
しかしながら、焼却に伴う煙や灰、臭いが発生することで、近隣の住宅地の生活環境に影響を及ぼす恐れがあります。
やむを得ず焼却を行う際は、周辺の生活環境に支障がないよう配慮をしていただきますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

ご配慮いただきたいことの例

  • ご近所への声かけなど事前の周知を行う
  • できるだけ焼却する量や回数を少なくする
  • 風の強さや風向き、時間帯を考慮する
  • わらや草などはよく乾かし、煙の発生量を抑える
  • 火元から離れず、消火用の水を準備するなど、安全管理を徹底する
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このページに関する問い合わせ先

環境経済部 産業振興課 産業振興担当
電話番号:092-580-1894,092-580-1870
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階

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