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大野城市

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森林の伐採には届け出が必要です

更新日:2019年8月16日

森林を伐採する場合、事前に市へ伐採届けを提出してください。
保安林の場合は、別途手続きが必要です。
また、森林以外の用途で使用するための伐採で、面積が、1ヘクタールを超える場合は、林地開発許可が必要です。
事前に福岡農林事務所へ相談してください。

伐採届出手続きについて

対象

地域森林計画区域内の保安林を除く民有林

届出義務者

森林所有者など(立木買受人、長期施業受託者を含む)

届出日

伐採を開始する日の90日から30日前まで

届出先

土地の所在地の市町村

このページに関する問い合わせ先

環境経済部 産業振興課 産業振興担当
電話番号:092-580-1894,092-580-1870
ファクス:092-572-8432
場所:本館2階

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