森林の伐採には届け出が必要です
更新日:2019年8月16日
森林を伐採する場合、事前に市へ伐採届けを提出してください。
保安林の場合は、別途手続きが必要です。
また、森林以外の用途で使用するための伐採で、面積が、1ヘクタールを超える場合は、林地開発許可が必要です。
事前に福岡農林事務所へ相談してください。
伐採届出手続きについて
対象
地域森林計画区域内の保安林を除く民有林
届出義務者
森林所有者など(立木買受人、長期施業受託者を含む)
届出日
伐採を開始する日の90日から30日前まで
届出先
土地の所在地の市町村
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 産業振興課 産業振興担当電話番号:092-580-1894,092-580-1870
ファクス:092-572-8432
場所:本館2階