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後期高齢者医療 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

更新日:2020年6月25日

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

給与などの支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。

対象者

次のすべてを満たす人

  • 福岡県後期高齢者医療制度に加入している
  • 給与の支払いを受けている
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受け取ることができない

注:無症状の濃厚接触者や、自粛要請や事業主の指示で労務に服さなかった場合は対象になりません。

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額(金額の算出方法)

(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
 注: 給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
 注:1日あたりの支給額には限度があります。

適用期間

令和2年1月1日(祝日・水曜日)から9月30日(水曜日)の間で療養のため就労ができない期間
注:入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月まで

申請

申請書には医師の意見書(医療機関を受診した場合)および事業主の証明書が必要です。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 医療担当
電話番号:092-580-1847
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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