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大野城市

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重度障がい者医療費支給制度

更新日:2024年10月3日

障がい者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、保険医療費の自己負担相当額(次の本人負担額を除く)が助成されます。

対象者

大野城市に住所があり、3歳以上で次のいずれかに当てはまる人

  • 身体障害者手帳の1級・2級の人
  • 療育手帳がAの人
  • 精神障害者福祉手帳1級の人
  • 身体障害者手帳3級で療育手帳B1(IQ36から50以下)の人
  • 知的障がいにより障害基礎年金(1級)の人
  • 知的障がいにより特別児童扶養手当(1級)の人

注:所得制限があります。
注:65歳以上の人は、後期高齢者医療保険への加入が必要です。
注:生活保護を受けている人は対象外です。
注:知的障がいにより障害基礎年金(1級)および特別児童扶養手当(1級)の人は相談してください。

本人負担額(令和6年9月まで)

通院

500円/月(上限)

入院

  • 一般:500円/日 (中学生まで:月7日限度)(高校生以上:月20日限度)
  • 低所得:300円/日 (中学生まで:月7日限度)(高校生以上:月20日限度)

本人負担額(令和6年10月から)

通院

  • (3歳~小学生) 無料
  • (中学生以上) 500円/月(上限)

入院

  • (3歳~中学生) 無料
  • (高校生以上)
    一般:500円/日
    低所得:300円/日

    注:高校生以上:月20日限度

注:「低所得」とは、加入している保険から「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されている人のことをいいます。
注:いずれも医療機関ごと。
注:医療機関から処方された薬剤は無料。
注:補そう具も対象になります。
注:精神障害者福祉手帳で資格を得た人は、精神病床への入院は対象になりません。(高校生以上)
注:入院時の食事代・居住費等の本人負担および医療保険の適用を受けない費用については本人負担になります。

所得制限

特別障害者手当に準ずる(3歳から中学生は児童手当に準ずる)

支給対象期間

障害程度要件に該当するようになった場合

  • 認定日の同月内に申請したときは、認定月の初日から。
  • 認定日のある月の翌月以降に申請したときは、申請月の初日から。

転入の場合

  • 転入日と同月内に申請したときは、転入日から。
  • 転入日の翌月以降に申請したときは、申請月の初日から。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳
  • 健康保険証

注:本人が転入した場合、同居の扶養義務者(曽祖父母、祖父母、父母、きょうだい、子、孫、曾孫)および配偶者の前住所地での所得証明書が必要です。
注:所得状況について関係機関あてに照会することについて同意する場合は所得証明書は不要です。

医療証の期間 対象となる所得の期間
令和6年10月から令和7年9月 令和5年中の所得
令和7年10月から令和8年9月 令和6年中の所得

注:転入する人で、前住所地(福岡県内)で重度障がい者医療証を持っていた人は、前住所地が発行した「重度障がい者医療受給資格認定済証明書」を持ってきてください。
注:申請が遅れると、助成を受けられない期間ができます。早めに手続きをしてください。

重度障がい者医療証の使い方

医療証受診時に、健康保険証と重度障がい者医療証を医療機関に提出してください。医療機関窓口での支払い(保険医療費分)が本人負担額以内になります。
注:福岡県外で受診する場合は、医療機関窓口での重度障がい者医療証の使用はできません。
注:後期高齢者医療被保険者(65歳以上)は白色、中学生までは桃色、それ以外の人は青色の医療証になります。

重度障がい者医療証が医療機関の窓口で使えなかったとき

重度障がい者医療の資格申請(医療証交付)前に受診した場合(有効期間内の受診に限る)や、福岡県外で受診した場合で、重度障がい者医療証が使えなかったときは、医療証が使えた場合に助成される額を指定された口座に払い戻す手続きをします。
申請が必要ですので、医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
注:平成30年9月までの受診において、自立支援医療・小児慢性特定疾患・指定難病などの公費の助成を受けた場合で、重度障がい者医療証が使えなかったときも対象となります。

市役所窓口で申請する場合

持ってくるもの

  • 病院の領収書(受診者の氏名、診療点数、領収金額が明記してあるもの)
    注:記入されていない場合は、市指定の医療費領収書(PDF:116KB)を使用し、医療機関に記入を依頼してください。
  • 重度障がい者医療証
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 振込先がわかるもの(通帳など)

注:健康保険組合、共済組合等加入者で保険対象の医療費の自己負担分が2万円以上(1カ月一医療機関)かかった場合は、保険者からの療養費支給証明書または家族療養費付加金支給証明書の提出も必要です。(全国健康保険協会に加入している場合は必要ありません)

注:保険証なしで受診して医療費の10割分を払った場合は、先に保険者に療養費(7割、8割、9割分)の請求を行ってください。10割分の領収書とあわせて保険者から送られる療養費支給決定通知書の提出が必要です。

受付時間

  • 月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時まで(年末年始の閉庁日を除く)
  • 第2・第4土曜日:午前9時30分から午後0時30分まで(週末窓口サービス)

郵便で申請する場合

郵便で申請する場合は、次のものを郵送してください。
注:不足書類があった場合や記入漏れがあった場合、申請受付までに時間がかかり、支払日もそれに伴い遅れる場合がありますので、できるだけ窓口での申請をすすめます。

注:記入されていない場合は、市指定の医療費領収書(PDF:116KB)を使用し、医療機関に記入を依頼してください。

注:健康保険組合、共済組合等加入者で保険対象の医療費の自己負担分が2万円以上(1カ月一医療機関)かかった場合や、保険者からの療養費支給証明書または家族療養費付加金支給証明書の提出も必要です。(全国健康保険協会に加入している場合は必要ありません)

注:保険証なしで受診して医療費の10割分を払った場合は、先に保険者に療養費(7割、8割、9割分)の請求を行ってください。10割分の領収書とあわせて保険者から送られる療養費支給決定通知書の提出が必要です。
注:領収書原本の返却が必要かどうかを重度障がい者医療費支給申請書の欄外(下部)に記入してください。

送付先

郵便番号:816-8510
大野城市曙町2丁目2-1 
大野城市役所 国保年金課 医療担当
注:郵送の場合は、郵便物が市役所に届いた日を申請日とします。

補そう具を購入したとき

補そう具を購入したときは、保険分と重度障がい者医療分と両方に払い戻しの申請が必要です。
まず、保険給付分を保険者に請求した後に、重度障がい者医療分の申請を市役所で行ってください。ただし、大野城市国民健康保険被保険者・後期高齢者医療保険被保険者に限り、保険分の申請と重度障がい者医療分の申請を同時に市役所で受け付けます。
保険給付が認められた補そう具代総額分のうち自己負担分に相当する額を指定された口座に払い戻す手続きをします。
申請が必要ですので、医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。

申請方法

持ってくるもの

  • 医証(病院の証明書)
  • 見積書
  • 請求書
  • 領収書
  • 保険者からの「療養費支給決定通知書」
  • 重度障がい者医療証
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 振込先がわかるもの(通帳など)

受付時間

  • 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(年末年始の閉庁日を除く)
  • 第2・第4土曜日 午前9時30分から午後0時30分まで(週末窓口サービス)

届け出が必要なとき

  • 大野城市から転出するとき
  • 生活保護を受けたとき
  • 死亡したとき
  • 加入している健康保険の種類や内容が変わったとき
  • 交通事故などによって受けた被害に医療証を使用するとき
  • 医療証をなくしたり、破損したりしたとき
  • その他、すでに届け出ている内容(住所・氏名・世帯主・生計維持者など)に変更が生じたとき

高額療養費との調整

  • 重度障がい者医療費のうち、健康保険法などに規定された高額療養費の自己負担限度額を超えた場合、被保険者は大野城市に対して受領委任をしなければならない場合がありますので、あらかじめ了承ください。
  • 重度障がい者医療で助成した医療費が高額療養費に該当した場合は、委任状を郵送しますので、必要事項を記入の上、返送してください。市が本人に代わって支払った医療費を保険に請求するものですので、委任状の提出で、重度障がい者医療の受給者本人に新たな支払いや払い戻しが発生するものではありません。

助成金の返還

  • 偽りや不正の行為によって医療費の助成を受けた場合は、全部または一部を返還してもらうことになります。

医療証の有効期限

通常

9月30日

平成30年から自動更新となりますので、書類の提出が必要な人に限り個別に案内を送付します。
注:前年中の所得が限度額を超えている人には喪失の通知を送付します。

期間内(10月から翌年9月)に中学1年生になる人

3月31日。該当する人には、3月末までに4月1日からの重度障がい者医療証を送付します。

期間内(10月から翌年9月)に高校1年生になる人

3月31日

注:所得制限の計算が、児童手当準拠から特別障害者手当準拠に切り替わります。引き続き対象となる人には、新しい医療証(4月1日から)を送付します。

期間内(10月から翌年9月)に65歳になる人

誕生月の末日

注:65歳以上の人が重度障がい者医療を受給するには、後期高齢者医療保険への加入が必要です。誕生月の前月から誕生月末日まで(1日生まれの人は誕生月前月中)に、後期高齢者医療保険への加入手続きを行ってください。
注:後期高齢者医療保険加入後、重度障がい者医療証の延長手続きが必要です。
注:後期高齢者医療保険に加入しない人は誕生月末で重度障がい者医療の資格を喪失します。

期間内(10月から翌年9月)に障害者手帳の次回判定日がある人

手帳の再判定日

注:再判定を受けてください(申請先:福祉サービス課)。
注:再判定後、障害者手帳を持参の上、国保年金課で重度障がい者医療証の期限延長、または喪失手続きを行ってください。延長か喪失かは、再判定後の手帳の等級によって決まります。特に、精神障害者福祉手帳1級を理由に重度障がい者医療の資格がある人は、再判定申請中で判定結果が出るまでの間、重度障がい者医療証の期限を延長することができません。医療費の助成を受けられない期間が生じる場合がありますので、早めに手帳の再判定の申請をしてください。再判定の3カ月前から申請が可能です。

9月に65歳になる人・9月に障害者手帳の次回判定日がある人

9月30日

注:更新申請書の提出とは別に、後期高齢者医療への加入、または手帳再判定の手続きが必要となりますので、注意してください。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 医療担当
電話番号:092-580-1847
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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