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大野城市

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ひとり親家庭等医療費支給制度

更新日:2022年3月30日

ひとり親家庭の父・母・児童の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、保険医療費の自己負担相当額(次の本人負担額を除く)が助成されます。
対象者に該当する人で、「ひとり親家庭等医療証」を持っていない人は、問い合わせてください。

対象者

大野城市に住所があり次のいずれかに該当する人

1. 18歳になった年度末(3月31日)までの間にある児童を扶養し、次のいずれかに該当する人

  • 配偶者が死亡し、現に婚姻をしていない人
  • 配偶者と離婚し、現に婚姻をしていない人
  • 配偶者の生死が1年以上明らかでない人
  • 配偶者から1年以上遺棄されている人
  • 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない人
  • 配偶者の精神または身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている人
  • 配偶者が法定により1年以上拘禁されている人
  • 婚姻によらないで母または父となし、児童を養育している人
  • 配偶者からのDVにより、裁判所からの保護命令を受けた人

2. 小学校就学から18歳になった年度末までの間にある母子家庭の児童・父子家庭の児童

3. 小学校就学から18歳になった年度末までの間にある父母のいない児童

注:児童は義務教育就学後から18歳の年度末まで(小学校就学前の子は子ども医療が優先されます。)
注:生活保護を受けている人は対象外です。

本人負担額

  • 通院 800円/月(上限)
  • 入院 500円/日(月7日限度)

注:いずれも医療機関ごと。
注:医療機関から処方された薬剤は無料。
注:補そう具も対象になります。
注:入院時の食事代・居住費等の本人負担および医療保険の適用を受けない費用については本人負担になります。

所得制限

児童扶養手当と同じ

申請に必要なもの

  • 戸籍謄本(本人・子)
  • 健康保険証
  • 印鑑

注:本人が転入した場合、同居の扶養義務者(曽祖父母、祖父母、父母、きょうだい、子、孫、曾孫)および配偶者のうち、所得が最も高い人が転入した場合(1月から9月までの申請は前々年の1月2日以降、10月から12月までの申請は前年の1月2日以降)は、前住所地での所得証明書が必要です。
注:所得状況について関係機関あてに照会することに同意する場合は所得証明書は不要です。
注:転入する人で、前住所地(福岡県内)でひとり親家庭等医療証を持っていた人は、前住所地が発行した「ひとり親家庭等医療受給資格認定済証明書」を持ってきてください。
注:申請が遅れると、助成を受けられない期間ができます。早めに手続きをしてください。

ひとり親家庭等医療証の使い方

医療証

受診時に、健康保険証とひとり親家庭等医療証を医療機関に提出してください。医療機関窓口での支払い(保険医療費分)が本人負担額以内になります。
注:福岡県外で受診する場合は、医療機関窓口でひとり親家庭等医療証は使えません。
 

ひとり親家庭等医療証が医療機関の窓口で使えなかったとき

ひとり親家庭等医療の資格申請(医療証交付)前に受診した場合(有効期間内の受診に限る)や、福岡県外で受診した場合で、ひとり親家庭等医療証が使えなかったときは、医療証が使えた場合に助成される額を指定された口座に払い戻します。
申請が必要ですので、医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
注:平成30年9月までの受診において、自立支援医療・小児慢性特定疾患・指定難病などの公費の助成を受けた場合で、ひとり親家庭等医療証が使えなかったときも対象となります。

市役所窓口で申請する場合

持ってくるもの

  • 病院の領収書(受診者の氏名、診療点数、領収金額が明記してあるもの)
    注:記入されていない場合は、市指定の医療費領収書(PDF:116KB)を使用し、医療機関に記入を依頼してください。
  • ひとり親家庭等医療証
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 振込先がわかるもの(通帳など)

注:健康保険組合、共済組合等加入者で保険対象の医療費の自己負担分が2万円以上(1カ月一医療機関)かかった場合は、保険者からの療養費支給証明書または家族療養費付加金支給証明書の提出も必要です。(全国健康保険協会に加入している場合は必要ありません)

注:保険証なしで受診して医療費の10割分を払った場合は、先に保険者に療養費(7割分)の請求を行ってください。10割分の領収書とあわせて保険者から送られる療養費支給決定通知書が必要です。

受付時間

  • 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(年末年始の閉庁日を除く)
  • 第2・第4土曜日 午前9時30分から午後0時30分まで(週末窓口サービス)

郵便で申請する場合

郵便で申請する場合は、次のものを郵送してください。
注:不足書類があった場合や記入漏れがあった場合、申請受付までに時間がかかり、支払日もそれに伴い遅れる場合がありますので、できるだけ窓口での申請をすすめます

注:記入されていない場合は、市指定の医療費領収書(PDF:116KB)を使用し、医療機関に記入を依頼してください。

注:健康保険組合、共済組合等加入者で保険対象の医療費の自己負担分が2万円以上(1カ月一医療機関)かかった場合は、保険者からの療養費支給証明書または家族療養費付加金支給証明書の提出も必要です。(全国健康保険協会に加入している場合は必要ありません)

注:保険証なしで受診して医療費の10割分を払った場合は、先に保険者に療養費(7割分)の請求を行ってください。10割分の領収書とあわせて保険者から送られる療養費支給決定通知書が必要です。

注:領収書原本の返却が必要かどうかをひとり親家庭等費支給申請書の欄外(下部)に記入してください。

送付先

郵便番号:816-8510
大野城市曙町2丁目2-1 大野城市役所 国保年金課 医療担当
注:郵送の場合は、郵便物が市役所に届いた日を申請日とします。

補そう具を購入したとき

補そう具を購入したときは、保険分とひとり親家庭等医療分と両方に払い戻しの申請が必要です。
まず、保険給付分を保険者に請求した後に、ひとり親家庭等医療分の申請を市役所で行ってください。ただし、国民健康保険加入者に限り、保険分の申請とひとり親家庭等医療分の申請を同時に市役所で受け付けます。
保険給付が認められた補そう具代総額分のうち自己負担分に相当する額を指定された口座に払い戻す手続きをします。
申請が必要ですので、医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。

窓口で申請する場合

持ってくるもの

  • 医証(病院の証明書)
  • 見積書
  • 請求書
  • 領収書
  • 保険者からの「支給決定通知書」
  • ひとり親家庭等医療証
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 振込先がわかるもの(通帳など)

受付時間

  • 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(年末年始の閉庁日を除く)
  • 第2・第4土曜日 午前9時30分から午後0時30分まで(週末窓口サービス)

届け出が必要なとき

  • 大野城市から転出するとき
  • 18歳未満の児童を監護しなくなったとき
  • 婚姻(内縁関係、同居等、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含みます。)
  • 生活保護を受けたとき
  • 死亡したとき
  • 加入している健康保険の種類や内容が変わったとき
  • 交通事故などによって受けた被害に医療証を使用するとき
  • 医療証をなくしたり、破損したりしたとき
  • その他、すでに届け出ている内容(住所・氏名・世帯主・生計維持者など)に変更が生じたとき

高額療養費との調整

  • ひとり親家庭等医療費のうち、健康保険法などに規定された高額療養費の自己負担限度額を超えた場合、被保険者は大野城市に対して受領委任をしなければならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

助成金の返還

  • 偽りや不正の行為によって医療費の助成を受けた場合は、全部または一部を返還してもらうことになります。

医療証の有効期限

通常(年度更新のみの人)

9月30日まで

注:10月1日以降の医療費助成を受けるには、更新申請書の提出が必要です。更新申請書は7月末に送付します。更新申請書を出した人で本人・配偶者・扶養義務者の前年中の所得が限度額内の人に新しい医療証を9月末に送ります。
注:前年中の所得が限度額を超えている人には喪失の通知を送ります。

期間内(10月から翌年9月まで)に18歳の3月31にあたる子

3月31日まで

期間内(10月から翌年9月まで)に一番下の児童が18歳の3月31日にあたる親

3月31日まで

期間内(10月から翌年9月まで)に小学1年生になる子

4月1日から9月30日まで

注:3月31日までは子ども医療受給者、4月1日からはひとり親家庭等医療受給者へと変わります。手続きは不要です。該当する人には3月末までにひとり親家庭等医療証を送付します。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 医療担当
電話番号:092-580-1847
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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