メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

トップページ > くらし・手続き > 保険・医療 > ひとり親家庭等医療 > ひとり親家庭等医療の所得制限

ひとり親家庭等医療の所得制限

更新日:2024年10月3日

母子家庭(父子家庭)において児童を監護する母(父)または父母のない児童を養育する養育者と、これらの人の配偶者および同居の扶養義務者について所得制限を設けており、前年(1月から9月までの間に受けるひとり親家庭等医療費については前々年)に一定額以上の所得があったときは対象者とはなりません。
所得の額は都道府県民税の非課税所得以外の所得について、総所得金額、退職所得金額および山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期および短期の譲渡所得、先物取引に係る雑所得当の金額、条約適用利子等の額、条約適用配当等の額の合計額に養育費の8割相当額を加算した金額から、社会保険料相当額を控除し(一律控除)、このほかに諸控除(実額控除、定額控除、免税所得)を行ったのちの額です。

扶養義務者とは、祖父母・父母・子・孫・兄弟姉妹などで、世帯が別の人も含みます。

所得制限限度額と比べる所得の額の計算方法

所得金額

  • 総所得金額
  • 退職所得金額
  • 山林所得金額
  • 土地等に係る事業所得等の金額
  • 長期譲渡所得金額
  • 短期譲渡所得金額
  • 先物取引による雑所得の金額
  • 条約適用利子等の額
  • 条約適用配当等の額
  • 養育費所得の8割相当の額(受給資格が父母の場合)

控除されるもの

実額控除

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済当掛金控除
  • 配偶者特別控除

控除額=実額

定額控除

  • 障害者控除(270,000円)
  • 特別障害者控除(400,000円)
  • 寡婦(夫)控除(注)(270,000円)
  • 特別寡婦控除(注)(350,000円)
  • 勤労学生控除(270,000円)

注:受給資格者が母または父の場合は控除しない。

免税所得

肉用牛の売却による事業所得

一律控除

社会保険料相当額 80,000円

所得制限限度額(年額)(令和6年10月まで)

扶養親族等の数 本人所得額 扶養義務者および配偶者
所得額
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
4人 344万円 388万円
5人 382万円 426万円
以降一人につき 38万円加算 38万円加算

所得制限限度額(年額)(令和6年11月から)

扶養親族等の数   本人所得額   扶養義務者および配偶者
所得額
0人 208万円 236万円
1人 246万円 274万円
2人 284万円 312万円
3人 322万円 350万円
4人 360万円 388万円
5人 398万円 426万円
以降一人につき 38万円加算 38万円加算

本人の場合の加算

  老人控除配偶者または老人扶養親族
特定扶養親族   0人 1人 2人 3人 4人 5人
0人 0万円 10万円 20万円 30万円 40万円 50万円
1人 15万円 25万円 35万円 45万円 55万円  
2人 30万円 40万円 50万円 60万円    
3人 45万円 55万円 65万円      

  1. 扶養親族2人のうち特定扶養親族が1人の場合の所得制限限度額:268+15=283万円
  2. 扶養親族2人のうち老人扶養親族が1人の場合の所得制限限度額:268+10=278万円
  3. 扶養親族2人のうち特定扶養親族が1人、老人扶養親族の場合の所得制限限度額:268+25=293万円

配偶者および扶養義務者の場合の加算

  老人扶養親族
扶養親族   0人 1人 2人 3人
0人 0万円      
1人 0万円 0万円    
2人 0万円 6万円 6万円  
3人 0万円 6万円 12万円 12万円

扶養親族2人のうち老人扶養親族が1人の場合の所得制限限度額:312+6=318万円

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 医療担当
電話番号:092-580-1847
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。