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大野城市

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後期高齢者医療制度 医療費・食事代の減額(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)

更新日:2018年11月13日

市県民税非課税世帯の人へ

後期高齢者医療の被保険者で市県民税非課税世帯の人は、申請をすると認定証(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付により、医療機関での支払い、入院時の食事代が減額されます。
認定証の有効期間は申請した日の初日からです。入院の際はあらかじめ申請をしてください。前月までの食事代の差額は支給されません。

減額の対象になる人

本人を含めた世帯全員が市県民税非課税の人

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑(認め印可)
  • 入院日数の分かるもの(一般病床での入院期間が90日を超える場合)

注:収入額等を証明するものが必要となる場合があります。
注:代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

申請窓口

長寿支援課

申請方法

直接窓口へ

  • 郵送での手続きは問い合わせてください。

受付時間

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで

休日

土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで

減額後の入院費

  • 非課税世帯 区分2
    入院費24,600円 通院費 8,000円
  • 非課税世帯 区分1
    入院費15,000円 通院費 8,000円

注:所得区分は、前年中の所得により決まります。

注:区分2とは、世帯全員が市県民税非課税の人(区分1以外の人)

注:区分1とは、次の1、2のいずれかに該当する人

  1. 世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算します。)
  2. 世帯全員が市県民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人
減額後の食事代(1食当たり)、居住費(1日当たり)
所得区分一般病床療養病床
食費右に該当しない人入院医療の必要性の高い人
食費居住費食費居住費
区分2 90日までの入院 210円 210円 370円 210円 370円
(指定難病患者を除く)
区分2 90日を超える入院 160円 210円 370円 160円
区分1
注:老齢福祉年金受給者は
()内のとおり
100円
(100円)
130円
(100円)
370円
(0円)
100円 370円
(0円)
注:療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床で、疾患や状態によって、医療区分が分けられます。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 医療担当
電話番号:092-580-1847
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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