後期高齢者医療制度 医療費・食事代の減額(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)
更新日:2018年11月13日
市県民税非課税世帯の人へ
後期高齢者医療の被保険者で市県民税非課税世帯の人は、申請をすると認定証(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付により、医療機関での支払い、入院時の食事代が減額されます。
認定証の有効期間は申請した日の初日からです。入院の際はあらかじめ申請をしてください。前月までの食事代の差額は支給されません。
減額の対象になる人
本人を含めた世帯全員が市県民税非課税の人
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑(認め印可)
- 入院日数の分かるもの(一般病床での入院期間が90日を超える場合)
注:収入額等を証明するものが必要となる場合があります。
注:代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
申請窓口
長寿支援課
申請方法
直接窓口へ
- 郵送での手続きは問い合わせてください。
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
休日
土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
減額後の入院費
- 非課税世帯 区分2
入院費24,600円 通院費 8,000円 - 非課税世帯 区分1
入院費15,000円 通院費 8,000円
注:所得区分は、前年中の所得により決まります。
注:区分2とは、世帯全員が市県民税非課税の人(区分1以外の人)
注:区分1とは、次の1、2のいずれかに該当する人
- 世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算します。)
- 世帯全員が市県民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人
所得区分 | 一般病床 | 療養病床 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 右に該当しない人 | 入院医療の必要性の高い人 | |||||
食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | ||||
区分2 90日までの入院 | 210円 | 210円 | 370円 | 210円 | 370円 (指定難病患者を除く) |
||
区分2 90日を超える入院 | 160円 | 210円 | 370円 | 160円 | |||
区分1 注:老齢福祉年金受給者は ()内のとおり |
100円 (100円) |
130円 (100円) |
370円 (0円) |
100円 | 370円 (0円) |
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 医療担当電話番号:092-580-1847
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階